債務整理の際の、その後の処理2

法律の世界では、確かに「倒産法」という呼称はありますが、それは、会社な
どがこのような状態に至ったときに適用される法律を総称したものです。

つまり、倒産した場合に適用される法律は複数あり、各法律に応じて手続や
債権者への対応は異なります。
手続としては大きく2つに分けられます。

① 再建型
裁判所が介人し、管財人や監督委員の管理のもとで、債務を減額したり、返
済期間を延長したりすることにより、企業の再建をめざす手続です。
会社更生や民事再生がその具体例といえます。

② 清算型
財産を管理する権限が債務者から管財人に移されて、すべての財産を整理し
た上で、債権者たちに公平に分配される手続です。
会社を立て直すことは目的ではなく、手続が終了すると会社は消滅することに
なります。
破産手続(債務整理)や通常清算、特別清算がこれに該当します。

・代表的な破産手続について

清算型の倒産手続(債務整理)としては、破産手続が代表的です。
特に、平成の大不況に人って以来、不幸な傾向ですが、裁判所で取り扱う破産
事件は大変な数にのぼっています。
破産手続(債務整理)は、裁判所への破産手続開始決定の中立てをすることか
らはじまります。

債務整理の際の、その後の処理3

中立てもないのに裁判所が勝手に介人してくることはありません。
中立てを受けて手続がはじまると、(債務整理の際の)債務者は自分の財産であっ
ても処分することはできなくなります。
自由に債務を返済することも許されなくなります。

そして、債権者であっても債権を回収(債務整理)することは、原則としてできなく
なります。
債務者の財産は、裁判所の選任する破産管財人が管理・処分します。
財産を、現金に換金した上で、債権者に対して債権額に応じて公平に分配する
ことになります。
(債務整理の際の)債務者は以後債務の支払義務から免れます。
これを免責といいます。

・債務者が破産してもま担保権には影響しない

(債務整理の際の)債務者が破産した場合に、破産財団に属する特定の財産か
ら、破産手続によらないで優先的に弁済を受けることができる権利のことを「別
除権」といいます。

別除権として認められるのは、抵当権、質権、商事留置権、譲渡担保権などで
す。
これらの権利は債務者の破産によって影響を受けることなく優先的に弁済をう
けることができます。

・否認権とは
(債務整理の際の)債務者は、支払不能の状況になってくると、急場をしのぐた
めに安価で所有財産を処分したり、財産を隠したりすることも少なくありません。